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神田法律事務所

QA

弁護士相談について、
よくあるご質問にお答えします。

相談について

どんな事件でも取り扱っているのですか?

 日常生活で起こる問題は多かれ少なかれ法律相談の対象になりますので、法律に関する問題であれば、相談をお引き受けしています。
 ただ、紛争の処理は、依頼者と弁護士の共同作業になりますので、方針や価値観、事件の見通しが違っている場合、事件処理をお引き受けできない場合があります。
 依頼者の方と心から信頼しあえる関係を目指しており、短期的な利益の擁護でなく、長期的な視点から社会的にも相当な解決を目指しております。
 たとえば、法的盲点をついて利益をあげることや反社会的勢力を利用することには加担できません(長野県暴力追放県民センターの賛助会員として活動しています)。

電話、インターネットで相談できますか?

 顧問関係にある方からのみ、電話・メール・FAXでのご相談をお引き受けしています。
 それ以外は、電話・メールで法律相談を受け付け、電話・メールで回答させていただくという取扱いはしておりません。限られた情報で判断しますと、判断を誤る可能性がありますし、安易な回答をすることで、かえって状況を悪化させてしまうと考えるからです。
 実際に会って話をすることは、単なる言葉や表現の問題を超えて、お互いにたくさんの情報や信頼関係をもたらすと考えておりますので、実際にお会いしてご相談させていただきたいと思います。

費用について

弁護士費用はいくらですか?

 まず、弁護士費用にはいくつか種類があります。
法律相談料着手金報 酬手数料実 費日 当顧問料

 当事務所の定める弁護士費用の基準は、報酬規程(報酬基準簡易一覧)をご参照ください。法律相談のなかで、依頼者の方とご相談のうえ、具体的な金額を決定させていただきます。

法律相談料
 一般の法律相談料は「1時間まで1万円(税別)以降、30分ごとに5,000円」です。
 事業に関連して専門的なご相談の場合「1時間まで2万円(税別)」です。

着手金
事件をお引き受けするときにいただく費用です。
結果の成功・不成功にかかわらず、弁護士が法的手続きを進めるために頂戴する対価ですので、希望どおりの結果が得られなくても返金いたしません。

報 酬
 事件終了時に頂戴する費用です。
 成功の程度に応じて金額が異なる場合があります。当初、契約した結果がまったく得られなければ、報酬金は発生しません。
 事件を上級審まで引き続いて受任したときは、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみお支払いいただくのが原則です。
 弁護士報酬は、お預かりしている金銭(仮差押・仮処分保証金、供託金、相手から受領した金銭など)と相殺させていただく場合もあります。

手数料
 業務が1~2回程度の手続きで完了する場合にいただくものです。
 たとえば、簡単な内容証明郵便の作成(1通あたり3万円)、契約書作成(一回あたり5万円)、遺言書作成(10万円~、内容に応じて)

実 費
 収入印紙・郵便切手・謄写料、交通通信費、宿泊料など、事件の処理にかかる経費の実費支払いです。

日 当
 弁護士が遠方に出張したり、役員会・株主総会への出席などで一定時間以上、拘束される場合にお支払いいただくものです。
 半日あたり5万円(税別)を原則としています。

顧問料
 弁護士と顧問契約を結んだ場合に発生する毎月の費用です。
 面談以外にメール・FAX・電話での継続的な法律相談が可能となり、混雑時でも優先して委任処理します。ただ、相談のなかった月も顧問料が生じます。

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依頼にあたり、見積もりをお願いすることはできますか?

 ご相談者様からお話をお伺いした後に、おおよその費用の見積もりをさせていただきます。

神田法律事務所について

取り扱い業務について教えてください。

 当事務所は企業・法人の方からのご相談を中心に、これまで数多くの事例を扱ってきました。主な取扱業務は、「取扱業務」ページをご確認ください。

得意な事件や専門にしていることはありますか?

 当事務所は、企業・法人の方からのご相談を中心に扱ってきました。経営に関するお悩みや雇用にまつわるお悩み、企業間のお取引に関するお悩みなど、お気軽にご相談ください。